障害者雇用は一般雇用に比べてなぜ給料が低く感じられるの?最低賃金の減額の特例許可制度とは

障害者雇用枠で働くことを検討する際、最低賃金はどの程度なのか、一般枠よりも低いのではないかと気になる方もいらっしゃるのではないでしょうか。実は損をしないのに、知らないだけという可能性もあります。

そこで、今回は障害者雇用での最低賃金について詳しく解説します。実際の賃金状況や、生活しやすくするために利用できる制度などもお伝えしますので、ぜひ最後までご覧ください。

障害者雇用と一般雇用の最低賃金に違いはある?

障害者雇用と一般雇用の最低賃金に違いはある?

日本は最低賃金を定める法律(最低賃金法)によって、賃金の最低限度である「最低賃金」が決められており、事業主はその最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。

たとえ会社側と労働者が合意していても、賃金額が最低賃金額に満たない労働契約は無効です。

障害者雇用であっても、基本的には賃金は一般雇用と同じです。2016年(平成28年)に制定された「障害者差別解消法」では、障害の有無によって分け隔てられることがなく、基本的人権を持つ個人として尊重されることが定められています。

また、それ以前にも「障害者基本法」において差別や権利利益の侵害行為は禁止されています。そのため「障害があるから」という理由で最低賃金以下に減額されるようなことはありません。

引用元
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律 | e-Gov法令検索
障害者基本法 | e-Gov法令検索

では、下記で最低賃金の2つの種類について見ていきましょう。

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地域別最低賃金

地域別最低賃金は、産業や職種にかかわらず、都道府県ごとのすべての労働者に適用されます。2025年1月時点での各都道府県の最低賃金は下記の通りです。

都道府県名最低賃金時間額【円】引上げ率【%】発効年月日
北海道1,010(960)5.2令和6年10月1日
青森953(898)6.1令和6年10月5日
岩手952(893)6.6令和6年10月27日
宮城973(923)5.4令和6年10月1日
秋田951(897)6.0令和6年10月1日
山形955(900)6.1令和6年10月19日
福島955(900)6.1令和6年10月5日
茨城1,005(953)5.5令和6年10月1日
栃木1,004(954)5.2令和6年10月1日
群馬985(935)5.4令和6年10月4日
埼玉1,078(1,028)4.9令和6年10月1日
千葉1,076(1,026)4.9令和6年10月1日
東京1,163(1,113)4.5令和6年10月1日
神奈川1,162(1,112)4.5令和6年10月1日
新潟985(931)5.8令和6年10月1日
富山998(948)5.3令和6年10月1日
石川984(933)5.5令和6年10月5日
福井984(931)5.7令和6年10月5日
山梨988(938)5.3令和6年10月1日
長野998(948)5.3令和6年10月1日
岐阜1,001(950)5.4令和6年10月1日
静岡1,034(984)5.1令和6年10月1日
愛知1,077(1,027)4.9令和6年10月1日
三重1,023(973)5.1令和6年10月1日
滋賀1,017(967)5.2令和6年10月1日
京都1,058(1,008)5.0令和6年10月1日
大阪1,114(1,064)4.7令和6年10月1日
兵庫1,052(1,001)5.1令和6年10月1日
奈良986(936)5.3令和6年10月1日
和歌山980(929)5.5令和6年10月1日
鳥取957(900)6.3令和6年10月5日
島根962(904)6.4令和6年10月12日
岡山982(932)5.4令和6年10月2日
広島1,020(970)5.2令和6年10月1日
山口979(928)5.5令和6年10月1日
徳島980(896)9.4令和6年11月1日
香川970(918)5.7令和6年10月2日
愛媛956(897)6.6令和6年10月13日
高知952(897)6.1令和6年10月9日
福岡992(941)5.4令和6年10月5日
佐賀956(900)6.2令和6年10月17日
長崎953(898)6.1令和6年10月12日
熊本952(898)6.0令和6年10月5日
大分954(899)6.1令和6年10月5日
宮崎952(897)6.1令和6年10月5日
鹿児島953(897)6.2令和6年10月5日
沖縄952(896)6.3令和6年10月9日
全国加重平均額1,055(1,004)5.1

※括弧書きは、改定前の地域別最低賃金額

最低賃金の金額は、労働者の生計費や賃金、事業の賃金支払い能力などを総合的に判断して都道府県ごとに決定されます。事業主が地域別最低賃金額以上の賃金を支払わない場合、50万円を上限とする罰則があります。

令和6年(2024年)10月に地域別最低賃金が改定され、最低賃金が変更されました。最低賃金の全国加重平均額は、5.1%引き上がって1,055円に。地域別最低賃金が高い都道府県の1位は東京都で1,163円、2位は神奈川県で1,162円、3位は大阪府で1,114円です。

引用元
地域別最低賃金の全国一覧 |厚生労働省

特定最低賃金

特定最低賃金とは、特定の産業に設定されている最低賃金です。都道府県別に決められていることがほとんどですが、全国単位で決められている産業もあります。

特定最低賃金は、最低賃金審議会が調査し、地域別最低賃金よりも金額水準を高く設定することが必要と認められた産業に設定される仕組みです。

ただし、地域最低賃金と特定最低賃金の改定時期は同じではないため、特定最低賃金が地域別最低賃金を下回っている場合もあります。この場合には、高い方の最低賃金が適用されることが決まりです。

都道府県別に特定最低賃金が設定される産業には、電子部品やデバイス・電子回路・電気機械器具などの製造業、自動車の製造・小売業、はん用機械器具、生産用機械器具などがあります。

また、全国設定の特定最低賃金の対象となる産業は、鉱業(非金属工業)の1種類のみです(平成元年5月発効)。

特定最低賃金の対象となる非金属工業について、詳しい条件は以下の通りです。

  1. 適用する地域
     全国
  2. 適用する労働者
     主として鉱業法(昭和25年法律第289号)第3条に規定するりん鉱、黒鉛、石こう、重晶石、明ばん石、ほたる石、石綿、石灰石、ドロマイト、けい石、長石、ろう石、滑石又は耐火粘土(ゼーゲルコーン番号31以上の耐火度を有するものに限る。)を試掘し、又は採掘する事業を営む事業場において坑内作業に従事する労働者。
    ただし、次に掲げる者を除く。
      (1)65歳以上の者
      (2)雇入れ3月未満の者であって、技能習得中の者
      (3)清掃又は片付けの業務に主として従事する者
  3. 適用する使用者
     前号の労働者を使用する使用者
  4. 第2号の労働者に係る最低賃金額
     1日 5,772円
  5. この最低賃金において賃金に算入しないもの
     精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
  6. 発効年月日
     平成元年5月17日

引用元
全国設定の特定最低賃金|厚生労働省

「最低賃金の減額の特例許可制度」とは?

一部特例として、事業主が最低賃金の減額を都道府県労働局長に申請し、許可された場合にのみ「最低賃金の減額ができる」という特例許可制度があります。

この特例は、最低賃金を一律にすると、かえって障害をお持ちの方の雇用機会を狭める恐れなどがある場合に適用されるものです。

たとえば下記の条件に該当する場合に、許可される可能性があります。

  1. 精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い方
  2. 試用期間中の方
  3. 基礎的な技能等を内容とする認定職業訓練を受けている方のうち厚生労働省令で定める方
  4. 軽易な業務に従事する方
  5. 断続的労働に従事する方

すべての障害者の方に適用されるわけではなく、あくまで個別に、障害をお持ちの方一人ひとりの労働能力や職務状況によって判断される制度です。また、特例で許可された業務以外を行う場合は、一般労働者と同じ最低賃金が適用されます。

引用元
最低賃金の減額の特例許可制度|長崎労働局
最低賃金の減額の特例許可申請について|神奈川労働局

 
キャリアアドバイザー
「減額率には上限があり、雇用主は対象労働者の労働能力や成果などからどの程度減額するかを慎重に判断する必要があります」

障害者の賃金(月額)

「障害者の賃金(月額)はどのくらい?」「障害の種類で賃金は違うの?」と気になっている方は多いのではないでしょうか?障害者の方の賃金については、厚生労働省の「障害者雇用実態調査」で詳しく知ることが可能です。

調査結果には、障害別の平均賃金や雇用形態、労働時間、勤続年数などが載っています。また、雇用されている産業、性別、勤務する事業所の規模、年齢層などの詳細も記載されているので障害者雇用の状況を把握しやすいです。

令和5年度の結果を見ると、身体障害者の月給(※通常勤務(週30時間以上))は26.8万円と突出していますが、他の障害者では15~19万円前後と低くなっています。

調査時に近い令和5年の日本の平均年収は約460万円で、障害者の方の年収は月給19万円としたときに228万円なので、なんと200万円以上の差です。

一般雇用と障害者雇用でこのように賃金に差が出てしまうのは、障害をお持ちの方ならではの雇用形態と労働時間が原因です。下記で障害種別に令和5年度の障害をお持ちの方の平均賃金をお伝えします。

引用元
令和5年度障害者雇用実態調査結果報告書|厚生労働省
標本調査結果|国税庁

身体障害者

身体障害者の1ヶ月の平均賃金は、23.5万円です。また、週の労働時間が30時間以上の場合は26.8万円、20時間以上30時間未満では16.2万円、10時間以上20時間未満では10.7万円、10時間未満では6.7万円という結果でした。

知的障害者

知的障害者の1ヶ月の平均賃金は、13.7万円です。また、週の労働時間が30時間以上の場合は15.7万円、20時間以上30時間未満では11.1万円、10時間以上20時間未満では7.9万円、10時間未満では4.3万円という結果でした。

精神障害者

精神障害者の1ヶ月の平均賃金は14.9万円です。また、週の労働時間が30時間以上の場合は19.3万円、20時間以上30時間未満では12.1万円、10時間以上20時間未満では7.1万円、10時間未満では1.6万円という結果でした。

発達障害者

発達障害者の1ヶ月の平均賃金は13万円です。また、週の労働時間が30時間以上の場合は15.5万円、20時間以上30時間未満では10.7万円、10時間以上20時間未満では6.6万円、10時間未満では2.1万円という結果でした。

障害者の雇用形態

障害者の方の雇用形態は、正社員(①無期契約または②有期契約)、正社員以外(③無期契約または④有期契約)の4通りです。

前述の厚生労働省の障害者雇用実態調査結果によると、障害者の無期契約の正社員の割合は、身体障害者が53.2%、知的障害者が17.3%、精神障害者が29.5%、発達障害者が35.3%と、身体障害者以外の正規雇用率が低いことがわかります。

また、日本全体の労働者の正規雇用者の割合(2023年)は62.9%です。

障害者の正規雇用率が低いのは、「障害者が正規雇用されない」ということではなく、障害の症状や状況によってフルタイムで働ける方が少ないことが原因の一つ。フルタイムより短時間のアルバイトやパートタイムで働く方が多いため、平均賃金が低くなります。

引用元
令和5年度障害者雇用実態調査結果報告書|厚生労働省
第1雇用者(正規、非正規の職員・従業員の動向など)|総務省統計局

障害者の労働時間

一般雇用でフルタイム勤務(残業がない)する場合の1ヶ月の労働時間は160時間程度です。

それに対し、障害者の1ヶ月の労働時間の平均は、週30時間以上働く人でも140時間から150時間程度(障害の種類によって異なる)。1日の平均労働時間が8時間未満のため、賃金に差が出てしまいます。

また、週30時間以上働く障害者の割合は、身体障害者が75.1%、知的障害者が64.2%、精神障害者が56.2%、発達障害者が60.7%です。

引用元
令和5年度障害者雇用実態調査結果報告書|厚生労働省

実際に障害者の方の賃金を決める条件

実際に障害者の方の賃金を決める条件

実際に企業はどのような条件で障害者雇用枠の賃金を決めているのでしょうか?障害者の方の賃金を決める際、一般的に検討される条件について解説します。

企業によっても、労働条件や業務内容によっても異なる

障害をお持ちの方が実際に働く際の賃金は、企業によっても労働条件や業務内容によっても異なることが特徴です。

一般的な傾向として、障害者雇用では負担が少なく自分のペースで進められるアシスタント系の仕事に就く方が多く、その結果年収が低くなりやすいという面があります。

最低賃金の遵守

障害者雇用であっても、賃金は最低賃金以上であることがルールです。もし会社側と労働者の合意で最低賃金より低い賃金を決めたとしても、法律上無効なため、最低賃金と同額以上の賃金が支払われます。

雇用形態

正社員・嘱託・アルバイト・パートタイム・期間限定雇用など、雇用形態の違いも賃金を決定する条件です。

正社員雇用とアルバイト雇用ではボーナスの有無や給与体系が異なるので、年収で見ると大きな差が生じてしまうこともあります。

労働条件

労働条件も、所定労働時間・社会保険の加入の有無・企業年金・退職金・賞与・勤務場所・勤務体系・職場で必要とされる配慮の内容など様々です。一般雇用と同じような労働条件で働く場合、それに見合う賃金が支払われます。

その他

すでに雇用している障害者の賃金や他企業の障害者の賃金とのバランスも、賃金の検討材料です。また、「将来的に成長性があるか」「求められる業務内容をこなしているか」などの査定や評価も影響します。

「障害者が生計を立てていけるかどうか」の判断も重要な要素です。

「最低賃金の減額の特例許可制度」を申請する際の注意点・ポイント

「最低賃金の減額の特例許可制度」を申請する際の注意点・ポイント

最低賃金の減額の特例許可制度は、労働能力が著しく低い労働者に対して、最低賃金を下回る賃金を適用することを可能にする制度です。申請には、都道府県労働局長の許可が必要であり、正確な書類作成や条件の理解が求められます。

ここでは、長崎県を例に、申請する際の注意点などを紹介します。

減額する理由を明確にする

長崎県労働局パンフレットには、「単に障害があるだけでは、許可の対象とはなりません。その障害が従事しようとする業務の遂行に直接支障を与えていることが明白である必要があります。また、業務の遂行に直接支障があったとしても、その支障の程度が著しい場合でなければ、許可の対象とはなりません。」と記載されています。

つまり、単に障害があるだけでは、減額許可は降りません。障害が業務遂行に著しい支障を与えている場合に限り、対象となります。また、障害者手帳の写しなど客観的な資料の提出を求められる場合もあります。

減額率の上限を把握する

減額率は厚生労働省によって上限が定められており、対象労働者の職務内容や成果、経験などを総合的に検討して決定されます。通常、最低賃金の20%以内で減額が認められるケースが多いですが、具体的な割合は個別に審査されます。

雇用される場合、減額率の上限について理解しておくことが重要です。減額率の決定プロセスについて知っておくことで、自分の賃金がどのように決められているかを理解し、必要に応じて雇用主と話し合うことができるでしょう。

障害者の方が安心して生活するために利用できる制度やサービス

障害者の方が安心して生活するために利用できる制度やサービス

お金の不安があると、安心して暮らすことが難しくなるものです。お金の不安から無理をしすぎて、働くことにより症状が悪化してしまうことも考えられます。そのようなことがないように、障害者が利用できる制度やサービスを利用して生活を安定させましょう。

どんなサービスがあるのかを紹介します。

障害者手帳

障害者手帳を持っていると、自治体や事業者が提供する様々な助成を受けられます。
車椅子・補聴器・義肢などの補装具の購入や修理をする場合に自己負担が1割になる助成制度や、障害により住宅のリフォームが必要となった場合に費用を助成してもらえる制度などです。

※自治体によって制度が異なるので、お住まいの市区町村や病院などで確認してください。
また、税金の障害者控除を受けることも可能です。

障害年金

障害年金を受給することで、2ヶ月に1度定期的に年金が振り込まれるため、経済的な不安を減らせます。

また、障害等級が1級・2級で障害年金を受給すると国民年金保険料の支払いが免除(法定免除)され、免除期間は半額を支払ったものとみなされます。

ただし、厚生年金に加入している場合は、障害年金1級・2級に該当しても厚生年金保険料は免除にはなりません。

法定免除は障害年金1級・2級に該当すれば対象になりますが、必ず届け出を行う必要があります。手続きの際は、「国民年金被保険者関係届書(申出書) 」を市区町村の年金課もしくは年金事務所の国民年金課に提出します。あわせて年金証書を提示してください。

自立支援医療制度など

公的医療保険において、医療費は通常3割の自己負担が必要です。

しかし、障害をお持ちの方の場合、心身の障害を除去・軽減するために、医療費の自己負担額を軽減できる「自立支援医療制度」があり、医療費の自己負担が原則1割になります(世帯の総所得額によって月の上限額の定めがあるため、対象外となる場合があります)。

なお、「世帯の総所得額」では、自立支援医療における「世帯」について「医療保険の加入単位」、すなわち「受診者と同じ医療保険に加入する者」をもって、「生計を一にする世帯」として取り扱われます。

また、各自治体でも医療助成制度があり、例として東京都では、身体障害者手帳1級・2級、精神障害者保健福祉手帳1級、愛の手帳1度・2度の場合には自己負担が原則1割に。その他に、「心身障害者医療費助成制度」もあります。

引用元
自立支援医療制度の概要 |厚生労働省
自立支援医療の患者負担の基本的な枠組み|厚生労働省
心身障害者医療費助成制度(マル障)|東京都福祉局

交通機関や公的施設の等の割引制度

障害者手帳を持っている場合、交通機関や芸術・娯楽などの施設で割引を受けられます。

JRでは、片道100kmを超えて乗車する場合などに普通乗車券が5割引に。また、有料道路・タクシー・バスなどでも割引サービスを利用できる可能性があるので、ぜひ確認してみましょう。

引用元
障害者割引制度のご案内|JR東日本

障害者雇用枠で仕事を探したい方が利用できる就労・転職支援サービス

障害者雇用枠で仕事を探したい方が利用できる就労・転職支援サービス

障害者雇用枠で働きたい方が就職や転職をする際には、仕事探しをサポートしてくれるサービスを利用するのがおすすめです。どんなサービスがあるのかを以下で紹介します。

ハローワーク

ハローワークとは、全国にある「公共職業安定所」のこと。施設内に設置されている検索機で、全国の求人情報を調べることが可能です。

ハローワークには専門の相談員を配置した援助窓口が設けられており、障害をお持ちの方の就職活動支援を行っています。

一般枠の求人から障害者枠の求人まで、求職者の状況と企業の募集内容を照らし合わせながら相談に乗り、障害をお持ちの方向けに就職面接会を行ったり、面接に同行したりといったサポート体制を整えていることが特徴です。

引用元
障害のある皆様へ|ハローワークインターネットサービス

地域障害者職業センター

地域障害者職業センターとは、「独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)」が運営しており、障害者の方に対して専門的な職業リハビリテーションを行う施設です。各都道府県に、最低1カ所以上設置することが義務付けられています。

センターでは、直接就職先を案内するという支援は行っていません。しかし、ハローワークと連携し、職業相談を受け付けたり、職種・労働条件・雇用状況などの求人情報を提供したりといったサポートを行っています。

障害者職業カウンセラー・相談支援専門員・ジョブコーチなどが配置されており、専門性の高い支援を受けられることが特徴です。

引用元
障害者雇用関係のご質問と回答|高齢・障害・求職者雇用支援機構

障害者就業・生活支援センター

障害者就業・生活支援センターとは、障害者の方の職業面での自立を図るため、雇用や福祉などの関係機関と連携し、地域で仕事面と生活面での一体的な支援を行う施設です。名称が長いため、間の「・」から「なかぽつ」「就ぽつ」などとも呼ばれます。

なかぽつは、令和6年4月1日時点で全国に337カ所設置されています。NPO法人や社会福祉法人などが運営しており、厚生労働省のページにある一覧から、近くのセンターを探すことが可能です。

障害をお持ちの方への就労サポートのほか、事業所に対する障害者雇用への助言や、関係機関との連絡調整などを行っています。

引用元
障害者就業・生活支援センターについて|厚生労働省
令和6年度障害者就業・生活支援センター 一覧 (計 337センター)|厚生労働省

就労移行支援事業所

就労移行支援事業所とは、一般企業への就職を目指す障害者の方に向けて、訓練や就職活動の支援を行うことで就労をサポートする福祉サービス施設です。通所型の障害福祉サービスで、「障害者総合支援法」という法律のもとで運営されています。

利用者は、事業所に通いながら就労に必要な知識や技術を身につけ、職場見学や実習などを行い、事業所職員のサポートを受けながら仕事を探せることがメリットです。

全国に3,300カ所以上存在し、利用するためには市区町村で手続きをする必要があります。就職後の定着支援まで行ってくれる事業所もあり、安心して頼れるでしょう。

障害者雇用に強い転職エージェント

障害者枠を持っている企業や障害者雇用を積極的に行う企業の求人に特化した、転職エージェントを利用するのも良いでしょう。

障害者の方の求職活動における独自のノウハウを持っており、高い専門知識も兼ね備えているので、初めての転職で不安を抱える方も心強いです。そのエージェントでしか取り扱っていないような、非公開の求人情報を得られる場合もあります。

エージェントでは、高い専門知識を持った専任のアドバイザーが、求職者の希望や障害の度合いなどをふまえた上で企業とのマッチングを行ってくれるのが特徴です。

就職前の準備から就職後の支援までしっかりサポートしてくれるため、自分の特性にマッチした仕事を見つけやすいでしょう。

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障害者雇用でも基本の最低賃金は変わらない

障害者雇用でも基本の最低賃金は変わらない

一般雇用であっても障害者雇用であっても、定められている最低賃金は同じです。しかし、一部に特例制度が認められているほか、障害をお持ちの方は障害の症状や状況によって短時間勤務をする方が多いなどの理由で、一般雇用よりも平均賃金が低いという現状があります。

賃金の決定条件は企業によって異なりますが、評価制度がしっかりしている企業や昇給のチャンスがある企業であれば、将来的に賃金が上がる可能性があり長く働けるでしょう。

各種の制度やサービスも利用しながら、賃金以外で収入を得る・助成や割引を受けるといった方法も検討してみてください。

障害をお持ちの方向けの制度は、対象となる方の条件が細かく、自治体によっても手続きが異なるケースがあるため非常に複雑です。「知らない=使えない」ことによって人生の選択肢が狭まってしまわないよう、情報収集をすることが大切です。

まずは最寄りの自治体に確認し、ご自身がどのような制度を利用できるのかを確認してみましょう。

また、今回ご紹介した制度の内容だけでなく、「就職・転職」についても検討したいという方は、ぜひ一度DIエージェントへご相談ください。

DIエージェントは、「障害をお持ちの方一人ひとりが自分らしく働ける社会をつくる」ために、障害者枠の就職・転職について情報提供や、ご希望に沿った障害者枠の求人紹介を行っております。専任のキャリアアドバイザーが丁寧にヒアリングし、お一人おひとりの実現したい働き方を提案させていただきます。

「今の自分に無理のない働き方をしたい」「理解のある環境で働きたい」というご希望がありましたら、まだ転職は検討段階という状態でも構いませんので、お気軽にお問い合わせください。

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監修:東郷 佑紀
大学卒業後、日系コンサルティングファームに入社。その後(株)D&Iに転職して以来約10年間、障害者雇用コンサルタント、キャリアアドバイザーを歴任し、 障害・年齢を問わず約3000名の就職支援を担当。