障害者手帳の更新に必要なものは?申請から交付までの流れをまるごと解説

障害をお持ちの方にとって、障害者手帳は生活になくてはならない存在です。公共サービスの割引や助成、支援サービスの利用、障害者雇用枠での就職など、さまざまな面で生活の支えとなります。

しかし、この障害者手帳には有効期限がある場合とない場合があるのをご存じでしょうか。手帳の種類や障害の内容によっては、定められた期限内に更新手続きを行う必要があります。もし更新を忘れて失効してしまうと、再発行までの間、行政サービスや割引などが受けられなくなってしまいます。

今回は、障害者手帳の種類ごとの有効期限や更新方法、万が一失効してしまった場合の対処法について詳しく解説します

障害者手帳とは?3つの種類の違いと役割

障害者手帳とは?3つの種類の違いと役割

障害者手帳は、障害のある方々が公共の施設や交通機関を利用する際に補助を受けたり、日常生活の中でさまざまな支援サービスを受けられるようにする制度です。

日本では以下の3つの種類の障害者手帳が発行されており、それぞれに対象や目的、発行の条件、更新期限、交付主体が異なります。

  1. 身体障害者手帳
  2. 療育手帳
  3. 精神障害者保健福祉手帳

身体障害者手帳とは

身体障害者手帳は身体障害者福祉法にもとづいて、身体上の障害を持っている方に対して、都道府県や政令指定都市、または中核市から発行される手帳です。

視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語・咀嚼機能、肢体不自由、内部障害(心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸、免疫、肝臓)などが対象となり、障害を持つ方の自立と社会参加の支援を目的としています。

療育手帳とは

療育手帳は、知的障害があると判定された児童および成人の方に対して発行される手帳です。都道府県や政令指定都市などが発行主体となります。

一般的には幼少期に取得するケースが多いですが、大人になってから知的障害と判定された場合でも取得可能です。ただし、18歳未満に生じた知的障害が対象であり、成人後の事故や病気による知的機能の障害は対象外となります。

精神障害者保健福祉手帳とは

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律にもとづいて発行される手帳です。精神疾患の状態と能力障害の状態の両面から総合的に判断され、1級から3級までの等級があります。

統合失調症、うつ病などの気分障害、てんかん、発達障害などが対象で、初診日から6カ月以上経過している方が申請できます。発達障害と知的障害の両方がある場合は、療育手帳との併用も可能です。

障害者手帳3種類の有効期限と更新の有無

障害者手帳3種類の有効期限と更新の有無

手帳の種類によって、有効期限の有無や更新サイクルが大きく異なります。概要を以下の表にまとめました。

手帳の種類有効期限更新の有無
身体障害者手帳原則なし原則なし(※状態変化の可能性がある場合を除く)
療育手帳あり(自治体による)あり(おおむね2年~10年ごと)
精神障害者保健福祉手帳2年あり(2年ごとに必ず更新が必要)

身体障害者手帳

身体障害者手帳には原則として有効期限はありません。一度取得すれば永続的に有効なケースが多いですが、障害の回復や変化が見込まれると判断された場合は、一定期間後に再認定(更新)が必要になることがあります。

療育手帳

療育手帳は自治体によって異なりますが、おおむね2〜4年ごとに更新(再判定)が必要です。18歳以上になると更新期間が長くなり、10年ごとになる場合や、障害の程度が変わらないと判断されれば更新が不要になる自治体もあります。

精神障害者保健福祉手帳

精神障害者保健福祉手帳の有効期限は一律で「2年」と定められています。有効期限の3カ月前から更新手続きが可能です。期限が切れると失効するため、必ず2年ごとに更新する必要があります

障害者手帳の種類別有効期限と更新に必要なもの

障害者手帳の種類別有効期限と更新に必要なもの

ここからは、手帳の種類ごとに具体的な更新手続きや必要な書類について解説します。

※自治体によって詳細が異なる場合があるため、必ずお住まいの市区町村の窓口や公式サイトで最新情報を確認してください。

身体障害者手帳の有効期限と更新に必要なもの

身体障害者手帳の更新に必要な主な書類チェックリスト

再認定が必要な場合や、障害の程度が変わって再申請をする場合には以下の書類が必要です。

  • 再交付申請書(窓口で入手)
  • 指定医師による診断書・意見書
  • 顔写真
  • 現在持っている身体障害者手帳
  • 印鑑
  • 身分証明書もしくはマイナンバーカード

身体障害者手帳の更新手続きの流れと申請から交付までの期間

  1. 市区町村の障害福祉窓口で「診断書・意見書」の用紙を受け取る。
  2. 指定医のいる医療機関を受診し、診断書を作成してもらう。
  3. 必要書類を揃えて窓口に提出する。
  4. 審査を経て、約1〜2カ月程度で新しい手帳が交付される(通知が届く)。

療育手帳の有効期限と更新に必要なもの

療育手帳の更新に必要な主な書類チェックリスト

  • 再交付申請書
  • 現在持っている療育手帳
  • 顔写真
  • 印鑑
  • マイナンバーカードなどの身分証明書

療育手帳の更新手続きの流れと申請から交付までの期間

  1. 有効期限の通知が来たら(または期限が近づいたら)、市区町村の窓口で申請を行う。
  2. 児童相談所(18歳未満)または知的障害者更生相談所(18歳以上)にて、面談と判定検査を受ける日時を予約する。
  3. 指定された日時に本人(および保護者)がセンターへ行き、面談・検査を受ける。
  4. 判定結果に基づき、約1〜2カ月後に新しい手帳が交付される。
 
キャリアアドバイザー
療育手帳と精神障害者保健福祉手帳の両方を持っている場合は、それぞれ手続きが必要です。有効期限が異なるため注意してください。

精神障害者保健福祉手帳の有効期限と更新に必要なもの

精神障害者保健福祉手帳の更新に必要な主な書類チェックリスト

  • 障害者手帳申請書
  • 顔写真(縦4cm×横3cm)
  • 印鑑
  • マイナンバーカード、身分証明書
  • 以下のいずれか1つ
  • 手帳用診断書(初診日から6カ月以上経過し、作成日が申請日から3カ月以内のもの)
  • 障害年金証書および直近の年金振込通知書の写し

精神障害者保健福祉手帳の診断書の有効期限と病院受診のタイミング

更新手続きは有効期限の3カ月前から可能です。診断書は「申請日から3カ月以内」に作成されたものが有効となります。医師に診断書作成を依頼してから受け取るまでに数週間かかることもあるため、期限の3カ月前になったら早めに受診し、依頼することをおすすめします。

精神障害者保健福祉手帳の更新手続きの流れと申請から交付までの期間

  1. 医療機関で診断書を作成してもらう(または年金証書等の準備)。
  2. 市区町村の障害福祉窓口へ必要書類を提出する。
  3. 都道府県等の審査会で等級の判定が行われる。
  4. 申請から約1〜2カ月後に新しい手帳が交付される。

申請から交付までの期間と仮証明書の有無

申請から交付までの期間と仮証明書の有無

申請から交付までの一般的な期間の目安

どの手帳も、申請(更新手続き)をしてから新しい手帳が手元に届くまでには、おおむね1カ月~2カ月程度かかります。審査や判定が必要な場合は時間がかかるため、有効期限ギリギリではなく、余裕を持って手続きを始めることが大切です

更新手続き中に使える仮証明書や受領証の取り扱い

手帳を預けている間や、新しい手帳が届くまでの間、「手帳は現在更新手続き中です」ということを証明する必要があります。

窓口で申請した際に「申請の控え」や「受領証」が渡されることが一般的ですが、希望すれば「更新手続き中である旨の証明書」や、手帳のコピーに証明印を押したものなどを発行してもらえる自治体もあります。

更新手続き中に利用できる主な福祉サービスや割引

基本的には、更新手続き中であっても「申請控え」や「古い手帳(回収されていない場合)」を提示することで、引き続きサービスを利用できるケースが多いです。ただし、公共交通機関の割引や映画館など民間サービスによっては、原本の提示が必須で「コピーや申請控えは不可」とされる場合もあるため、利用前に確認することをおすすめします。

障害者手帳の更新を忘れたり、失効してしまった場合の対処法

障害者手帳の更新を忘れたり、失効してしまった場合の対処法

障害者手帳が期限切れになったときの基本的な考え方

有効期限がある手帳の更新を忘れると、手帳は「失効」扱いとなります。失効してしまうと、その時点から障害者としての公的な証明ができなくなり、各種手当の受給や税金の控除、交通機関の割引などが受けられなくなります。

期限切れになった場合の再申請手続きの流れ

更新忘れに気づいたら、すみやかにお住まいの自治体の担当部署(障害福祉課など)に問い合わせてください。「更新」ではなく「新規申請(再発行)」に近い扱いになる可能性がありますが、事情を説明し、指示に従って手続きを行います。医師の診断書などを改めて用意する必要があるため、まずは窓口へ相談しましょう。

期限切れや空白期間中に使えなくなるサービスと再開のタイミング

手帳が失効している期間(空白期間)は、障害者手帳提示を条件とするサービスは利用できません。再発行の手続きを行い、新しい手帳が交付された時点からサービス利用が再開されます。

 
キャリアアドバイザー
障害者手帳が失効してしまうと、障害年金の受給や障害者雇用枠での就労にも影響が出るので、すぐに再発行の手続きが必要です。自治体に事情を説明して再発行の手順と再発行までの対応を確認しましょう。 また、手続きなどでトラブルが起きないよう、会社などにも再発行の手続き中であることを伝えておくことが大切です。

障害者雇用や就労中の場合の注意点

障害者雇用枠で働いている場合、手帳の有効期限切れは雇用管理上も大きな問題となります。手帳が失効すると、企業側が障害者雇用率に算定できなくなる期間が発生する可能性があります。

更新手続き中であることの証明があれば考慮される場合もあるため、更新忘れに気づいた時点で、速やかに職場の上司や人事担当者に報告・相談してください

引っ越しをした場合には再交付は必要?

引っ越しをした場合には再交付は必要?

引っ越し(住所変更)をした場合、手帳の再交付が必要か、記載事項の変更だけで済むかは、手帳の種類や転居先によって異なります。基本的には転居後30日以内に届け出が必要です。

同一都道府県内で転居した場合の手続き

  • 身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳:転居先の役所窓口で「住所変更」の手続きを行います。手帳の住所欄を書き換える(訂正印を押す)ことでそのまま使用できるケースが多いです。マイナンバーカードとの連携が可能な場合もあります。
  • 療育手帳:自治体が発行主体のため、同じ発行元のエリア内であれば住所変更の手続きで済みます。

都道府県をまたいで転居した場合の手続き

  • 身体障害者手帳:新しい居住地の自治体で住所変更の手続きを行えば、そのまま使えることが多いですが、新しい手帳への再交付が行われる場合もあります。
  • 療育手帳:療育手帳は自治体独自の制度であるため、都道府県が変わると「再判定」や「新しい手帳への切り替え(再交付)」が必要になるケースが一般的です。手帳の名称や等級区分が変わることもあります。
  • 精神障害者保健福祉手帳:転居先の自治体で住所変更の届出が必要です。有効期限は引き継がれますが、次回更新時等の扱いや手続き方法については窓口で詳細を確認してください。

氏名変更や住所変更があった場合の再交付申請

結婚などで氏名が変わった場合や、手帳の記載欄がいっぱいになった場合は、再交付の申請が必要です。写真の変更を伴う場合もあるため、写真と印鑑を持って窓口へ行きましょう。

転居や変更が福祉サービスや就労に与える影響

住所が変わると、医療費助成や手当の支給元も変わります。手帳の住所変更手続きと同時に、受給しているサービス(自立支援医療など)の住所変更手続きも忘れずに行いましょう。手続きが遅れると、助成が一時的に受けられなくなる可能性があります。

障害の再認定、再判定などで困ったときは自治体の相談窓口や医療機関へ

障害の再認定、再判定などで困ったときは自治体の相談窓口や医療機関へ

等級変更や再認定が必要になる主なタイミング

リハビリや治療によって障害の状態が変化した時や、子供の成長に伴って状態が変わった時は、手帳の等級を変更するために「再認定」を受ける必要があります。

  • 障害が重くなり、現在の等級のサービスでは不足する場合
  • 障害が軽くなり、手帳の返納や等級変更が必要な場合
  • 身体障害者手帳で「再認定の時期」が指定されている場合

等級が下がる・非該当になる可能性が不安なときの相談先

更新や再判定の結果、等級が下がったり、手帳の対象外(非該当)になったりする可能性もあります。更新に不安がある場合は、以下の場所に相談してみましょう。

  1. 現在かかっている主治医・専門医療機関
  2. 市区町村の障害福祉窓口
  3. 地域の保健福祉センター

自治体の相談窓口・医療機関・就労支援機関の活用方法

もし障害が重くなったと感じる場合は、無理をせず率直に医師や窓口に相談することが大切です。

また、等級変更によって仕事に影響が出る可能性がある場合は、就労移行支援事業所やハローワークの専門窓口、またはキャリアアドバイザーに相談することをおすすめします。

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障害者手帳の更新を忘れずに!

障害者手帳の更新を忘れずに!

更新期限を把握する方法とスケジュールの立て方

障害者手帳の更新を忘れると生活への影響が大きいため、手帳に記載されている有効期限を必ず確認しましょう。スマホのカレンダーにリマインダーを設定したり、手帳の目立つ場所にメモを貼っておくのも有効です。

精神障害者保健福祉手帳は2年ごとなので、更新時期が近づいたら早めに医療機関の予約を取りましょう。

家族や支援者と協力して更新を進めるコツ

自分で手続きに行くのが難しい場合や、体調が優れない場合は、代理人による申請も可能です。家族や支援員(ソーシャルワーカーなど)に相談し、代わりに手続きを行ってもらうことも検討してください。

 
キャリアアドバイザー
障害者枠で転職活動をする場合、入社時には更新が完了している必要があります。転職活動を開始する際は更新時期を確認し、余裕を持って更新しましょう。 また、リハビリなど将来的に手帳の返納が可能な回復が見込めるかもしれないという場合は、キャリアアドバイザーにご相談ください。
監修:東郷 佑紀
大学卒業後、日系コンサルティングファームに入社。その後(株)D&Iに転職して以来約10年間、障害者雇用コンサルタント、キャリアアドバイザーを歴任し、 障害・年齢を問わず約3000名の就職支援を担当。