心身に障害があり、生活するなかで多くの不便さを感じている方も多いことでしょう。そこで、より生活しやすいように障害福祉サービス受給者証を取得し、サービスを活用してみてはいかがでしょうか。
利用の条件やサービスの内容なども詳しく解説するので、今後の参考として役立てていただければ幸いです。
障害福祉サービスとは
障害福祉サービスとは、「障害者総合支援法」に基づき、障害をお持ちの方の日常生活や社会生活全般で必要な支援を提供するサービスのこと。生活においてさまざまな困難を抱えている障害者の方を、多様なサービスによってサポートしています。
具体的なサービスの種類や内容は後述するので、あわせてご覧ください。
引用元
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 | e-Gov 法令検索
サービスの利用者の条件
障害福祉サービスを利用するためには、下記のいずれかの条件に該当する必要があります。
- 18歳以上で、身体障害者・知的障害者・精神障害者(発達障害者を含む)である
- 18歳未満で、身体・知的・精神の障害がある(発達障害を含む)
- 難病※を抱えている
※難病については下記を参照してください。
引用元
障害者総合支援法の対象疾病(難病等) |厚生労働省
障害者総合支援法の対象疾病(難病等)の見直しについて|厚生労働省
サービスの利用に必要な「障害福祉サービス受給者証」とは
障害福祉サービスを利用するためには、「障害福祉サービス受給者証」を所持していなければなりません。障害福祉サービス受給者証は、略して「受給者証」と呼ばれることもあります。
受給者証は利用者の情報・期限・サービスの内容などが記載されており、市区町村で発行される証明書です。申請が必要なので、取得方法は後ほど解説します。
障害者手帳は必須?
障害者手帳とは、一定の障害があることを証明する手帳です。障害のタイプに応じて、身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・療育手帳の3種類があります。
障害福祉サービスを受けるために障害者手帳の所持は必須ではありませんが、あったほうが手続きがスムーズに進みやすいでしょう。
障害福祉サービスの種類と内容
障害福祉サービスは、大きく分けると「訓練等給付」と「介護給付」の2種類です。それぞれ具体的にどんな支援を受けられるのか、サービスの種類と内容を解説します。
訓練等給付
訓練等給付とは、障害をお持ちの方が生活するにあたって必要な訓練などを提供するものです。どんな内容があるのかを下記で見ていきましょう。
居住支援系
居住支援系では、「自立生活援助」といって一人暮らしに必要な支援を行うものと、「共同生活援助」といってグループホームのような共同生活を行う場所で生活する方々に対して援助を行うものがあります。
自立生活援助の対象は、一人暮らし、または家族と一緒に住んでいても家族からの援助を受けられない状態の方です。支援員が自宅を訪問し、さまざまな手続き・支払いのフォローや、健康管理、金銭管理など多岐にわたって援助してくれます。
共同生活援助は、主に夜間や休日に行われるサービスで、支援内容は食事や排せつ、入浴などのサポートや相談対応などです。
訓練系・就労系|自立訓練
訓練系・就労系は、さらに複数の種類に分かれます。「自立訓練」では、「機能訓練」と「生活訓練」があり、機能訓練では身体機能、生活訓練では生活能力を維持・向上させるために必要な支援を行います。
具体的には、理学療法・リハビリテーション・アドバイスなどです。
訓練系・就労系|就労支援
「就労支援」では、就労移行支援・就労継続支援(A型・B型)・就労定着支援があります。
就労移行支援とは、一般の企業などで働きたい方を対象に、就労に向けた知識や技術をつけるための訓練を行うサービスです。原則は事業所に通う通所型ですが、場合によってはテレワークのような形で自宅で行えるケースもあります。
なお、就労移行支援を利用できる期間は、最大で2年間です。
就労継続支援とは、一般企業で働くのが難しい方を対象に、就労の場を提供するとともに、必要な能力の訓練を行うサービスです。A型では雇用関係を結ぶため、決まった日時で働ける方、B型は雇用という形で働くのが困難な方に提供されます。
就労継続支援では、働く場が提供されているため、利用期限はありません。
就労定着支援とは、障害福祉サービスの利用によって一般企業に就職した方を対象に、生活や仕事での悩み相談に乗り、職場の方々や医療機関とも連携しながら、長く勤められるようサポートするサービスです。
就職後7ヶ月目から利用でき、最長で3年間です。なお、就労移行支援などから就職に移行した方の場合、6ヶ月目までは利用していた事業所の支援を受けられます。